入会のご案内

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一般社団法人グローバルカイゴ検定協会 会員規程

(総則)

第1条
この規程は、一般社団法人グローバルカイゴ協会の会員制度について定める。

(会員の種別と身分)

第2条
本会には、社員のほか次の会員を置く。
(1) 正会員
(2) 賛助会員
2. 前項の会員は、いずれも定款第5条に定める社員ではない。

(資格要件)

第3条
本会には、社員のほか次の会員を置く。
(1) 正会員 本会の目的に賛同する者で、所定の入会手続きを行い、理事会で承認された個人・企業又は団体。
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業を援助するために、所定の入会手続きを行い、理事会で承認された個人・企業又は団体。

(入会申込)

第4条
入会を希望するものは、本会指定の入会申込書に必要事項を記入し、本事務局に申し込むものとする。
2.入会に特段の不具合が認められず、理事において異議がない場合は、理事会を待たずに入会を一時的に認めたものとする。
3.前項において理事会にて入会が不許可となった場合には、入会を取り消し、支払済みの会費は返却する。
4.入会日は、理事会が入会を承認した日とする。

(入会金・会費)

第5条
本会の会員は、別表に定める入会金及び会費を納めなければならない。
2.本会の会費は、原則として年1回、本会の請求に基づき前納一括納付するものとする。

(入会の不承認)

第6条
入会を申し込んだものについて、次の各号のいずれかに該当することが認められた場合、入会を承認しないことがある。
(1) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れ等があった場合。
(2) 理事会で入会承認後、一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合。
(3) 過去に本会から会員資格を取り消されたことがある場合。
(4) その他理事会が入会を不適当と判断した場合。
2.承認後であっても、承認した会員が前項のいずれかに該当することが判明した場合、承認を取り消すことがある。

(会員種別の変更)

第7条
賛助会員は、本会が認める所定の手続きを経て正会員へ会員の種別の変更を行うことができる。

(退会)

第8条
所定の手続きにより、退会の申し出があったとき会員資格を喪失し退会する。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は、退会後も本会に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
2.定款その他の規程及び規則等に違反し、あるいは本会の名誉及び信用を傷つけ、本会の目的に反する行為をしたとき、その他、正当な事由があるとき、理事会の決議により会員を退会させることができる。
3.前2項の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
(ア) 当該会員の死亡又は解散
(イ) 前5条第1項の支払い義務を3か月以上履行しなかったとき。
4.前3項により会員の資格を喪失したときは、本会に対する権利を失う。ただし、会員がその資格を喪失しても、本会にすでに納入した会費等そのほかの拠出金は、理由の如何を問わず返還しないこととする。

(著作権)

第9条
会員は、本会が提供する別表に定めるサービスを利用することができる。

(サービスの利用)

第10条
本規定第9条のサービスによって提供される情報の著作権は本会に帰属する。

(情報の二次使用権)

第11条
本規定第9条のサービスによって提供される情報は、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。

(会員名簿)

第12条
本会に会員名簿を備える。
2.会員が死亡、解散し、退会したものとみなされ、または登録の取り消しを受けるときは、その者を会員名簿から除くものとする。

(会員証の交付及び返還)

第13条
本会は、入会した会員に会員証を交付する。
2.会員が死亡、解散または退会処分を受けたときは会員証を返還しなければならない。
3.本会が発行した会員証は会員の責任において管理するものとする。本会は、会員がこれらを消失、または第三者に使用されたことにより会員が被った損害について一切責任を負わないものとする。
4.本会が発行した会員証は、第三者との共有、第三者への貸与、譲渡は一切禁止する。

(会員に対する通知等)

第14条
会員に対する通知または書面の送達は、次の各号の方法による。
(1) 本会のホームページ
(2) 会員名簿に記載された会員の住所地への郵送

(届出事項の変更)

第15条
会員は本会に届け出た氏名及び法人名、住所、電話番号、メールアドレス等に変更が生じた場合には、遅滞なく本会に所定の方法により届け出ることとする。

(規定の改定)

第16条
本規程の改廃は理事会の決議によって行う。

(免責及び損害賠償)

第17条
会員は、本会の活動に関連して取得した情報、資料等について、自らの判断によりその利用方法を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本会は一切責任を負わないものとする。
2.会員が退会等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は当該会員に対して継続して効力を有するものとする。
3.会員が本規程に反した行為、または不正若しくは違法な行為によって本会に損害を与えた場合、本会は当該会員に対して損害賠償の請求ができるものとする。

(合意管轄)

第18条
本規程に基づく会員と本会との間の紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附 則

1.この規程は平成30年9月18日から施行する。